thumbnail image

無足場工法
協会

  • HOME
  • 無足場工法協会とは
  • GALLERY
  • 施工のご相談
  • カタログダウンロード
  • お問い合わせ
  • …  
    • HOME
    • 無足場工法協会とは
    • GALLERY
    • 施工のご相談
    • カタログダウンロード
    • お問い合わせ
    CONTACT

    無足場工法
    協会

    • HOME
    • 無足場工法協会とは
    • GALLERY
    • 施工のご相談
    • カタログダウンロード
    • お問い合わせ
    • …  
      • HOME
      • 無足場工法協会とは
      • GALLERY
      • 施工のご相談
      • カタログダウンロード
      • お問い合わせ
      CONTACT

      無足場工法
      協会

      •  

        ロープアクセス 無足場工法協会

        Rope Access association

      • 無足場工法協会とは

        当協会では、特殊検査物調査「無足場工法(ロープアクセス)」を行っております。

        無足場工法による外壁打診・外壁塗装・屋根・壁・改修工事,防水工事・落下防止策・防止柵などを、足場を組むことなく行え、大幅なコストダウンで実施することができます。
         

        平成20年4月1日から建築基準法12条(特殊建築物の調査義務)
        定期報告制度の改正
         

        特殊建築物定期調査の定期報告に外壁全面打診が必要となりました。
         

        全 容
        これまでの制度では、外壁タイル等の定期外壁診断義務がありましたが、定期的外壁診怠った場合の罰則はありませんでした。新しい制度では、定期的外壁診断に加えて、竣工または外壁改修等から10年を経た建物の調査は外壁全面打診調査となり、定期報告を怠ったたり、虚偽の報告を行った場合は、百万円以下の罰金となります。

      • Gallery

        指揮者兼レスキュー要員配置
        修繕作業状況
        修繕作業状況
        ロープアクセス作業状況
        ロープアクセス作業状況
        練板金コーキング状況
        風力発電点検
        風力発電点検
        笠木工事
        笠木工事
        笠木工事
        笠木工事
        笠木工事
        笠木工事
        オーバーハング構造による特殊作業
        橋梁調査
        橋梁調査
        防水工事
        排水管塗装
        外壁打診
        外壁打診
        排水管塗装
        外壁工事
      • 施工のご相談

        施工のご相談、ご質問などは下記に

        お問い合わせいただくか、

        お問い合わせフォームからご連絡ください。

        加西商事(株)

        〒530-0041

        大阪市北区天神橋2丁目北2番25号タキガワビル 5F
        Tel: 06-6354-5554 FAX: 06-6242-8171

        (株)シリウス

        〒790-0056

        愛媛県松山市余戸南4丁目15-16
        Tel: 089-989-9875  FAX: 089-989-9896

      • カタログダウンロード

        Download our catalog

        ロープアクセスPDFカタログ

        無足場工法

        カタログ
        [PDF]

        ダウンロード(7.2MB)

         

      • お問い合わせ

        Contact

        工法施工について、ご質問・ご相談・お見積もり等はこちらからどうぞ。
        折り返しご連絡申しあげます。

      Copyright © 2022 - 無足場工法協会

        ホーム
        メールで問い合わせ
      クッキーの使用
      Cookiesを使用して、スムーズなブラウジングエクスペリエンスを保証します。続行すると、Cookiesの使用を受け入れるものと見なされます
      詳しく見る